4月からビルにお引越しされ、お仕事をされる方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
(今までは、マンションの一室をオフィスにされていたのを、ビルの一室を
事務所にされる企業の方もいらっしゃると思います。)
オフィスビルなどは、入居者とビル管理会社が清掃契約をしているので、
毎日清掃業者が入りますが、そうでない場合は
自分たちで対応しなければなりません。
社長様の視点からは、
〇トイレ、洗面台、床の掃除機かけだけお願いしたい。
〇スタッフにお願いしにくい。
等のご要望・お悩みがあるのではないかと思います。
定期的なお掃除を業者に頼むことで、より快適なオフィスで
本業のお仕事に集中していただける環境を提供できるのではないかと考えています。
弊方はSOHO向けにも対応しておりますので、是非お声掛けください。
お掃除代行をお試ししたいときは、
いいね!ハウスキーピング:https://www.earthbridge.co.jp/
までご連絡下さい。
問合せ先:アースブリッジ株式会社
https://www.earthbridge.co.jp/order_contact/
余談ですが、
・12年以上登記がされていない株式会社
・5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人
上記の法人は法務局から解散とみなされる制度がございます。
【みなし解散】
みなし解散がなされると事業が続けられなくなり、さらに3年間放置すると会社を清算するしかなくなります。
解散の登記がされた後に会社の継続を希望する場合は、みなし解散からの継続手続きをしなければなりません。
下記法務局のみなし解散のパンフレットになりますのでご参考ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000001_00408.pdf
【登記懈怠による過料(ペナルティ)】
登記変更等の事由が生じたときから原則2週間以内に登記申請を行うこととされていますが、
登記申請義務に違反した場合には、ペナルティが課せられます。
役員の任期満了時の登記申請業務は全法人が検討対象となりますのでご注意ください。